スポーツ施設・行為許可について
レクリエーションをしたいのですが。どこか適当なところはありますか?
このようなご質問を受けることがありますが、「レクリエーション」の内容が行為許可に該当するのか判断するために、企画書(学校ならば職員会議の議事録、昨年も同様の行事を行っているならば昨年の実施計画書など)やタイムスケジュール等ががあればご提出ください。
その上で使用の内容についての詳しい説明をお聞きし、施設のご案内を行っています。
また、許可に該当しない場合は企画の練り直しをしていただく方法や、あるいは他の場所を探して頂くことになります。
その上で使用の内容についての詳しい説明をお聞きし、施設のご案内を行っています。
また、許可に該当しない場合は企画の練り直しをしていただく方法や、あるいは他の場所を探して頂くことになります。
http://www.fukakitaryokuchi.jp/faq/permission/post-29.html

























